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ケアマネジャー 区分支給限度基準額の適応される・適応されないサービス

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ど~も、マチスです。

今日は、今回2回目のケアマネジャー試験対策です。

区分支給限度基準額が適応されるサービスと適応されないサービスの覚え方についてです。

区分支給限度基準額とは、居宅に住んでいる要支援者、要介護者が一か月間の中で介護保険のサービスを、決められた額の範囲内で自由に組み合わせて使えるというものです。

 

要支援者であれば介護予防サービスと地域密着型介護予防サービス

要介護者であれば居宅サービスと地域密着型サービスです。

 

これは要介護度別に上限額が決まっています。

サービスの利用者負担は、原則としてかかった費用の1割で、一定の所得以上がある人は2割負担となっています。

支給限度額                                                単位数

・要支援1・・・50,030円       5003単位        

・要支援2・・・104,730円   10473単位

 

・要介護1・・・166,920円   16692単位

・要介護2・・・196,160円   19616単位

・要介護3・・・269,310円   26931単位

・要介護4・・・308,060円   30806単位

・要介護5・・・360,650円   36065単位

介護度別にみるとこんな感じになっています。

ちなみにこれは1単位10円で計算しています。

※サービスの種類によって1単位あたりの単価が異なります。

 

それではそれぞれのサービスの種類の中身を見ていきましょう。

介護予防サービス 都道府県が事業者の指定・監督を行う)

対象→要支援1、2

 

地域密着型介護予防サービス (市町村が事業者の指定・監督を行う)

 

居宅サービス 都道府県が事業者の指定・監督を行う)

対象→要介護1~5

 

地域密着型サービス (市町村が事業者の指定・監督)

それぞれのサービスはこうなっています。

自由にサービスを組み合わせてもいいというものなのですが、このサービスの中で区分支給限度基準額が適応されないサービスがいくつかあります。

それは…

  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入居者生活介護 (利用期間を定めて行うものを除く)
  • 認知症対応型共同生活介護 (利用期間を定めて行うものを除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護 (利用期間を定めて行うものを除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護                       

です。

区分支給限度基準額が適応されないサービスというのは、代替性のないサービスとなっています。(ほかに代わりが効かないということ)

適応されないサービスに共通している所は、実際に自宅に住んでいない人!

つまり、グループホームや有料老人ホームなどに住まいを移している人ということになります。グループホームや有料老人ホームなどは施設ではないので居宅扱いになりますが、実際に家に住んでいる居宅とは別々で考えてください。

実際に家に住んでいる居宅利用者の方は適応されますので!

利用期間を定めて行うというのは30日間という期間のなかでショートステイするということ。

住まいは自宅にあってショートステイしているだけなので、利用期間を定めて行うものは適応されるということになります

 

ちなみに特定介護予防福祉用具販売、特定福祉用具販売については、福祉用具購入費支給限度基準額というものがあり、一年間で10万円までかかった費用の支給申請をすることができます。

 

まとめ

区分支給限度基準額が適応されるサービス

  • 自宅に住んでいる要介護者、要支援者が利用できるサービス

区分支給限度基準額が適応されないサービス

  • 住んでいるところが自宅ではない有料老人ホームやグループホームなどに入居しているサービス

ということになります。

ずらずらと書きましたが中々覚えられないという方は、こうゆう覚え方をしてみてはいかがでしょうか。 

わたしはなかなか覚えが悪い方なのでこの覚え方でやっていました。

ケアマネジャーの試験は覚えることが多いので少しでも楽な覚え方で忘れないようにしていきましょう。 

それでは、ご閲覧ありがとうございました。